自分史を作るもう1つの効果
離婚相談で聞きたいことが時間内で聞けるようにするために今までの経緯をまとめておくとよいです。
そこで「自分史を作る」ことをおススメしています。
そしてこの「自分史」を作ることによって、
・専門家に相談する時間を有効に使うことができる
・客観的に事実を書くことで問題点を洗い出すことができる
以外にも役に立つ場合があります。
では、どんな時か?
これを説明する前に離婚の仕方について知っておいてほしいので、まず離婚の仕方について解説します。
離婚したい!と思い、いろいろ情報収集し、離婚を決意したら、離婚をご主人に切り出すことになります。
これが離婚の話し合いのスタートです。
しかし、「夫と話し合いをしても平行線・・・」
このような場合に離婚を進めるには家庭裁判所で離婚調停を申立てることになります。
※離婚調停とは、第三者である2名の調停委員を交えながら家庭裁判所で離婚の話し合いをすることです。
話し合いで解決できない
↓
離婚調停を申立てる
このような流れですね。
そして離婚調停を申立てるときには、「調停申立書」を記入しなければなりません。
調停申立書は、調停委員に
・どんな夫婦か?
・どんな事情で離婚するのか?
などをわかってもらうためのものです。
ですので、調停申立書には、
・申立人の名前や住所
・相手の名前や住所
・申立人がどのようにしたいか
・申立てることになった事情
などを記入することになります。
「自分史」に書いた内容と似ていますね。
調停申立書に書く内容は、「自分史」に書いた内容の要約みたいなものなのです。
ですので、自分史を作っておけば、もし、調停を申立てることになっても、調停申立書には自分史に書いた内容をまとめるだけでいいのです。
これが「自分史を作るもう1つの効果」です。
「夫とは話し合いで解決できそうにないな。多分、離婚調停だな」
と思う方は、調停申立書をいきなり作ってもいいかもしれません。
そして話し合いで解決できなければそれを提出すればいいだけですからね。
▼調停申立書はこちらからダウンロードできます。
※ クリックすると裁判所のHPからダウンロードができます。
↓
調停申立書
▼調停申立書の記載例はこちらからダウンロードできます。
※ クリックすると裁判所のHPで確認できます。
↓
調停申立書の記載例
