相談できること
≪≪ご相談できること≫≫
離婚サポートネットワークでは、
・養育費・慰謝料の金額を決めるためのご相談
・養育費・慰謝料を請求する方法、支払いの確保についてのご相談
・親権・離婚後の子供との面会についてのご相談
・財産分与の分け方・割合についてのご相談
・離婚協議書の作成についてのご相談
・離婚協議書を公正証書にするためのご相談
・内容証明についてのご相談
などのようなご相談にお答えできます。
料金はこちらで確認ください。⇒料金について
ご相談はこちらから⇒離婚相談フォーム
行政書士は、行政書士法第1条の2、3により、お客様から報酬を得て、「権利義務または事実証明に関する書類の作成」と「それらの書類の作成について相談に応ずる」ことができます。
「書類の作成について相談に応ずる」とは、お客様の要望・趣旨に沿って、どのような書類を作成するか、書類にはどのような事項を記載するか等について、質問に対して答弁及び指示し、又は意見を述べることを言います。
よって、私たち行政書士は離婚に関連する業務については権利義務に関する書類である離婚協議書や内容証明を作成するために、主に
・ それらの書類が必要かどうかを判断するため
・ それらの書類を作成するために必要な情報をお聞きするため
に、上記のような相談をお受けしています。 ⇒料金について
また、行政書士には、「守秘義務」といって、お客様の情報を他人に漏らしてはいけない義務が行政書士法第12条により課されており、罰則規定も設けられていますので、安心してご相談下さい。
※慰謝料・養育費等の金額については、法律・判例など客観的な情報をもとに妥当な金額をお伝えするもので、支払を保証するものではありません。
※離婚をすすめることはしません。
『離婚する・しない』を判断するために必要な客観的な情報や離婚に必要な法的な知識をメール・電話などのご相談でご提供いたしますので、それらを考慮したうえで『離婚する・しない』については、ご自身で決定してください。
≪≪ご相談・ご依頼できないこと≫≫
離婚サポートネットワークでは以下に関する相談・依頼はお受けできません。
■離婚訴訟の代理人・離婚訴訟・調停離婚に伴う手続き (弁護士法72条)
■財産分与に伴う不動産登記申請 (司法書士法 第3条)
■贈与税等、税金に関する手続き (税理士法 第2条)
■その他、他法令で行政書士が業とすることを禁止されている行為
