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最新記事【2006年11月18日】

私は結婚6年目の主婦です。
子供はもうすぐ2歳になる娘が1人います。
夫が浮気しています。
相手は出張先で知り合った女のようです。
3ヶ月ほど付き合ってたみたいです。
女は夫が独身だと信じていて、既婚者だと知ってから会ってないと夫は言ってます。
夫は先月で会社を退職し、今は女のいる○○県に行ってしまいました。
真実はわかりませんが、車やサウナで寝泊りしているって言ってます。
夫は離婚を要求してますが、私はどうしようか悩んでます。
離婚して娘と2人で穏やかに暮らしていくか、離婚せずこのまま別居していくか悩んでます。
離婚は、いろいろ大変なのでしょうか?

メールマガジン「夫との離婚を上手に進める77の方法」のバックナンバー

創刊準備号:離婚したいけど・・・ 

第1号:離婚が頭をよfぎったらまずやること

2号

3号

4号

5号

6号

7号

8号

9号

10号


▼『夫との離婚を上手に進める77の方法』(ID:0000188761) 読者登録解除フォーム
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まぐまぐ
『まぐまぐ!』から発行しています。

離婚寸前です。
3年前より夫婦仲がギクシャクしはじめ夫は家庭内での不満を友人らに言っているようです。
その後、夫の友人らから私が子供を嫌ってるだとか、さっさと別れた方がいい、などの意見が来る様になりました。
夫婦で話し合い、別れることは決定しました。
ただ、3歳の子供をどうするかで離婚届が止まっています。
離婚原因について、どちらが悪いと言い切れないのかもしれませんが、絶対に子供だけは譲る気はありません。
夫は、子育てには「金が要る」と言い張って、親権を主張しています。
私が親権を持つことは不可能なのでしょうか?

こんにちは、離婚サポートネットワークの代表、行政書士のです。

離婚サポートネットワークは、多くの離婚相談を受けてきた経験を持つ『行政書士』構成する「女性離婚相談から離婚後の生活に関することまで相談できる」任意団体です。

今までお受けしてきた離婚相談で、女性があまりにも不利になってしまったり、損をしている場面を見てきた経験から、女性だけが離婚相談できる組織を作りたいという私の思いから始まりました。

その思いを現実のものとするために、「離婚サポートネットワーク」を立ち上げました。

以下に、スタッフを紹介します。

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lime.jpg 高 典啓(Norihiro Taka)  
 
lime.jpg 【愛知県行政書士会会員】

離婚サポートネットワーク代表


大学卒業後、ホテル勤務。 フロントに配属。
その後、行政書士試験に合格、高行政書士事務所開設。


良質なサービスを多くの方に提供するために、離婚問題に詳しい行政書士とファイナンシャルプランナーで構成する離婚サポートネットワークを立ち上げる。


〜本人からの一言〜

フロントマンとしての経験を生かし、「お客様のためのサービス」を追及していきます。
離婚問題は人生の中でも大きな転機となる問題です。

ひとりで悩まず、ご相談ください。


lime.jpg
lime.jpg 森川 八千代(Yachiyo Morikawa)

lime.jpg 【愛知県行政書士会会員】

短大卒業後、メーカーや商社などで事務職員として勤務。

その後、弁護士事務所の補助者として勤務。 主に借金関係の事案に携わり、森川八千代行政書士事務所開業。


〜本人からの一言〜

離婚によって得るものもありますが失うものもあります。

夫婦で話し合い、関係修復をしていけるようであれば、それが最善だと思います。

しかし、離婚という選択をしたのであれば後悔をせず前向きに進んで頂きたいと思います。

そのためのお手伝いが少しでもできればと思っています。

≪≪ご相談できること≫≫


離婚サポートネットワークでは、

・養育費・慰謝料の金額を決めるためのご相談
・養育費・慰謝料を請求する方法、支払いの確保についてのご相談 
・親権・離婚後の子供との面会についてのご相談 
・財産分与の分け方・割合についてのご相談 
・離婚協議書の作成についてのご相談
・離婚協議書を公正証書にするためのご相談
・内容証明についてのご相談


などのようなご相談にお答えできます。

料金はこちらで確認ください。⇒料金について

ご相談はこちらから⇒離婚相談フォーム


行政書士は、行政書士法第1条の2、3により、お客様から報酬を得て、「権利義務または事実証明に関する書類の作成」と「それらの書類の作成について相談に応ずる」ことができます。

「書類の作成について相談に応ずる」とは、お客様の要望・趣旨に沿って、どのような書類を作成するか、書類にはどのような事項を記載するか等について、質問に対して答弁及び指示し、又は意見を述べることを言います。

よって、私たち行政書士は離婚に関連する業務については権利義務に関する書類である離婚協議書や内容証明を作成するために、主に

それらの書類が必要かどうかを判断するため

それらの書類を作成するために必要な情報をお聞きするため

に、上記のような相談をお受けしています。  ⇒料金について


また、行政書士には、「守秘義務」といって、お客様の情報を他人に漏らしてはいけない義務が行政書士法第12条により課されており、罰則規定も設けられていますので、安心してご相談下さい。


※慰謝料・養育費等の金額については、法律・判例など客観的な情報をもとに妥当な金額をお伝えするもので、支払を保証するものではありません。

※離婚をすすめることはしません。
『離婚する・しない』を判断するために必要な客観的な情報や離婚に必要な法的な知識をメール・電話などのご相談でご提供いたしますので、それらを考慮したうえで『離婚する・しない』については、ご自身で決定してください。


≪≪ご相談・ご依頼できないこと≫≫

離婚サポートネットワークでは以下に関する相談・依頼はお受けできません。

■離婚訴訟の代理人・離婚訴訟・調停離婚に伴う手続き (弁護士法72条)

■財産分与に伴う不動産登記申請 (司法書士法 第3条)

■贈与税等、税金に関する手続き (税理士法 第2条)

■その他、他法令で行政書士が業とすることを禁止されている行為

離婚サポートネットワークにご相談いただいた場合の料金表です。

ご不明な点がありましたら、下記の電話に直接お電話いただくか、こちらの問合せフォームに内容をご記入いただき、送信ください。

電話番号:052-529-1030
受付時間:10時〜18時(日・祝は休み)





メール相談(1案件)
※ 1案件とは? 

3150円

お会いしてのご相談(面談)

30分5250円
※別途、実費交通費
※ 価格は全て税込みです。



※ 料金について、ご不明な点があれば、お気軽にお電話ください。

離婚サポートネットワーク
電話番号:052-529-1030
受付時間:10時〜18時(日・祝は休み)


ご相談はこちらからお申し込みください。
      ↓
離婚相談申込フォーム


【Q】
メール相談はどれぐらいで返事が返ってきますか?

【A】
メール相談への回答は、原則24時間以内にご返答しております。

ただし、内容によって、調査が必要になる場合があります。その場合には、3日以内にご返答させていだきます。


【Q】
女性の方に相談したいのですが、女性の担当の方はいらっしゃいますか?


【A】
女性の離婚専門家にご相談をご希望の場合は、その旨を相談・問合せフォームにご記入ください。
       ↓
  相談・問合せフォームへ


【Q】
直接会って相談したいのですが?

【A】
直接お会いしてのご相談もできます。

お会いしてのご相談をご希望の場合には、メールあるいはお電話にて、ご希望の日時を3候補ぐらいを挙げてお知らせくださいませ。

例えば、

5日  10時
8日  21時
12日  15時

のようにご連絡ください。

できるだけご希望に添うように手配させていただきます。


なお、料金については、1時間10500円(税込み)を頂いております。

※交通費は別途ご請求となります。ただし、事務所までお越しいただく場合には、交通費は必要ありません。


直接お会いしての相談のご予約をメールでする場合こちらからお申し込みください。 
      ↓
ご相談フォーム


直接お会いしての相談のご予約を電話でする場合には下記の電話番号にお電話ください。

電話番号:052-529-1030
受付時間:10時〜18時(日・祝日を除く)


【Q】
電話でも相談できますか?

【A】
電話での相談もお受けできます。
この場合、メールまたは電話であらかじめ電話の時間を予約していただくことになります。

というのは、来客中あるいは打ち合わせ中でお電話をいただいても、すぐに相談できない場合があるからです。

大変お手数おかけいたしますが、ご協力とご理解をお願いします。

また、電話でのご相談は、1回30分5250円(税込み)となっております。
 
お支払いに関しましては、電話でのご相談のあと、こちらから、メールで振込口座をお伝えいたしますので、メールが届いた日の翌日から銀行の3営業日以内にお振込みをお願いします。


電話相談のご予約をメールでする場合こちらからお申し込みください。 
      ↓         
ご相談フォーム

電話相談のご予約を電話でする場合には下記の電話番号にお電話ください。

電話番号:052-529-1030
受付時間:10時〜18時(日・祝日を除く)

・料金のことが聞きたい。
・相談の場所を聞きたい。
・対応時間が合わない。


など、離婚についての具体的なご相談・ご依頼ではなく、料金などのお問合せの場合は、こちらのフォームをご記入いただき送信いただくか、下記までお電話ください。


フォームからご連絡いただいた場合、メールの到着を確認後、24時間以内に返信いたします。
     ↓
お問合せフォーム


電話番号:052-529-1030
受付時間:10時〜18時(日・祝は休み)

※ 問合せフォームについては、メールアドレスとお問合せ内容のみご記入いただく形となっています。名前・住所・電話番号等は不要ですので、お気軽にお問合せください。もちろん、お問合せは無料です。

夫と性格の不一致で離婚します。
6歳の子供が一人です。
離婚理由はお互い様で半々です。
子供は私が引き取りの予定で、養育費として、月に5万円を考えてます。
夫は年収300万円です。
どの程度の請求が妥当なのでしょうか???

嫁姑問題が原因で離婚を考えています。
夫が「大」が付くほどのマザコンなんです。
子供の育児方針等を聞いても、基本的に「義母のやり方が間違いないから義母の言うやり方で子育てしたい」と言うのです。
父親として情けない限りなのですが・・・
私が「しつけの為にそれはやめてください」と義母に言った事もありますが、内容云々ではなく嫁に指示されたと腹を立てたらしく、その後、さまざまさ嫌がらせを受けています
明らかな意地悪でさえも義母の肩ばかり持つ夫にいい加減嫌気が差しました。
実母に話して離婚も仕方がないと了承を得たため、最近では真剣に離婚を考えています。
離婚後は実家に戻るつもりです。
まだ幼い3人の親権を取る為にはどうしたら良いでしょうか?
そもそも、この程度では離婚に値しないのでしょうか?

「1案件」で安心相談!!

私たちはご相談いただいた内容に対し、できる限りの法的アドバイスを完結した時点で、案件を「1つ」とカウントし、相談料を頂いております。

ご相談の中には、情報が少なすぎて回答に困ってしまうようなものもあります。 

しかし、「メール1往復 ○○円」としてしまうと、こちらから足りない情報をお聞きしているうちにメールの往復回数が増え、結果、お客様に金銭的な負担や不安をあたえてしまうこともあります。

私たちは、何度メールのやりとりをしても最初にご相談いただいたことに関することであれば、料金を一律に定め、お客様に安心して相談指定いただける環境を整えたというわけです。


相談の具体例を見てみましょう。

相談者 A様 (以下、A) 
離婚サポートネットワーク (以下、RSN)

Aからの相談メール
結婚して○○年になります。 最近、夫の浮気が発覚しました・・・ 離婚したいと思っています。 子供が2人います。 養育費はどれぐらい請求していいものなのでしょうか?

RSNの回答メール
養育費に関するご相談を1案件として取り扱わせていただきます。 さて、A様にお聞きします。 ご主人の年収のおおよそを教えていただけますか?
 
Aのメール
約○○○万円です。

RSNのメール
でしたら、お子様おひとりにつき月に○万円程度が妥当です。 確実に養育費を支払ってもらうためにも・・・・ 
 
  (ここで「1案件」終了です。) 


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

途中で相談内容を追加されたような場合には、事前に「料金が2案件分になる」ことをお伝えします。 

具体的には以下のような場合です。

Aからの相談メール
結婚して○○年になります。 最近、夫の浮気が発覚しました・・・ 離婚したいと思っています。 子供が2人います。 養育費はどれぐらい請求していいものなのでしょうか?

RSNの回答メール
養育費に関するご相談を1案件として取り扱わせていただきます。 さて、A様にお聞きします。 ご主人の年収のおおよそを教えていただけますか?

Aのメール
約○○○万円です。 ちなみに夫の愛人に対して慰謝料を請求することができますか?

RSNのメール
A様、ご相談内容が追加されていますので、2案件分の料金になりますがよろしいですか? 養育費に関することのみであれば1案件分(3150円)にてお答えします。
 
Aのメール
2案件分でお願いします。
又は
1案件分でお願いします。

RSNのメール
わかりました。 では、回答いたします。 ・・・・・・・


このように、私たちは料金をきっちりと明示しながらのご相談を心掛けております。 

お客様にはできるだけ、最初の段階で相談したいと思ったことを書けるだけ書いていただくことをオススメします。


ご相談はこちらからお申し込みください。
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離婚相談申込フォーム

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